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パソコン購入の経理

固定資産は持たないとは言え、スペックや機能などを考慮した結果、10万円以上のパソコンを買う場合もあるので、いろいろ聞いてきました。

パソコンの部品をバラで買った場合

私「ディスプレイとPC本体とキーボードなどを別々に買う、あるいは、ハードディスクやらマザーボードなど部品を買って自作PCを組み立てる場合は、それぞれ10万円未満の部品をそれぞれ消耗品費にするんですか?」
税務署「いえ違います。合計額で一つの資産になります。一体となって使用するもの、一体でないと意味の無いものは合算して考えます。」

事業占有割合

事業占有割合というのは、個人事業とプライベートで両方使われるものは、個人事業の分しか経費にできませんということ。

アフィリエイトだとパソコンが事業用兼プライベート用というのはよくある話だと思います。

取得原価

例えば16万円のPCを買って、事業占有割合が50%だから、取得原価は8万円、10万円未満だから消耗品費、とはなりません。取得原価は16万円になります。

減価償却の仕訳(直接法)

(減価償却費)■■■ (□□□)○○○
(事業主貸) △△△

□□□・・・償却資産の勘定科目(備品など)。
○○○・・・償却額。
■■■・・・○○○×事業占有割合。事業占有割合の分だけ減価償却費で経費に算入します。
△△△・・・プライベート分は経費にならない。

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「パソコン購入の経理」へのコメント

1.小額償却資産は20万円までがベター

コメント

事業主(借・貸)勘定に対する相手勘定についてコメントしたものです。回答ありがとうございます。
固定資産のなかで特に小額償却資産についてコメントさせて下さい。
管理人さんの言うとおり、備品などはなるべくなら現行税制で認められている一時損金にできる金額内(減価償却に関する税制は、毎年のように改定されますのであえて具体的な金額は書かないほうがいいでしょう)で買うのがベターです。
また、一時損金にできる金額を超える場合でも20万円未満(営業用償却資産に課税される地方税が免除される取得価額の上限です。この金額は、当分の間は改定は無いと思われます)がベターです。
なぜなら、地方税である償却資産税は、それなりの税額で課税されるからです。江戸時代で言う所の“ショバダイ”みたいなものなのでしょうけど。
現行税制では、20万円未満の減価償却資産は、3期にわけて損金にできます。
特にこれから個人事業を始めようとする方は、固定資産に課税される固定資産税(土地・建物に課税される国税と事業用償却資産に課税される地方税があります)と減価償却費との関係について整理して理解をする必要があると思います。詳しくは別の機会に譲るとして・・・
最後に記帳にの際に心がけることは、“信義誠実”であることです。その上で、合法的な節税をしましょう。

2006/08/11|Kenzo Office (nagasaki city)|mail編集

Re:小額償却資産は20万円までがベター

少額償却資産の減価償却についてはタックスアンサー
http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm
や本に載っているので知ってはいます。
しかし、耐用年数そのままの償却にしろ、3年で償却するにしろ、減価償却をすることには変わりないので、やはり一時損金にできる金額内が楽ですね。
私は10万円未満に値切りますよ(笑)

2006/08/11|管理人
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